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東京都は休業要請に応じない店に休業命令を出したが罰則を科すか?

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東京都は5月17日、飲食店などに対し、酒類を提供する場合は休業要請、酒類を提供しない場合は午後8時までの時短営業の要請を出していたが、要請に応じない飲食店33店舗に対して休業命令を発令した。

都は、休業命令に従わなかった場合、行政罰で30万円以下の過料を科する手続きに入るというが、どうなるでしょうか?

休業要請と罰則、過料について

今回発令した休業命令は、改正特別措置法45条に基づくもので、これに従わなかった場合、行政罰で30万円以下の過料を科する手続きに入るといいます。

45条は、感染を防止するための協力要請等を定めたもので、行政罰となる「30万円以下の過料」というものは、緊急事態宣言が発令されているため30万円以下、発令前の蔓延防止等重点措置段階であれば20万円以下だそうです。

改正された改正特別措置法では、緊急事態宣言のもとで、都道府県知事は、営業時間短縮や休業要請などに正当な理由なく応じない事業者に対し、「命令」ができるとしていて、今回はこれに該当したといいます。

休業命令を受けた店側の対応

今回の緊急事態宣言では、都内で約2%が休業要請に応じていないが、その中でも店の外に席を設けるなど「公然と営業し人の流れを増大させる」ているとして飲食店33施設に絞って休業命令を出した。

休業命令を出された店舗側は、Twitterや一部報道で罰則、過料を覚悟しているとの記載、競合が減っている中での営業で、過料を払うつもりではという書き込みもあります。

まとめ

休業命令に応じなかった場合、実際に過料が科されるのか、どのようになるのか、今後の動向も気になるところです。

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